いつもあめいろ工務店のブログをご覧いただきありがとうございます。
今朝は0℃の八代。かなり冷え込みフロントガラスも凍っていました。
薪ストーブが手放せない時期。最高です。
さて、今日は不動産取得税についての話です。
10月に自宅の固定資産税の評価のために市役所から調査に来ていただいたときに案内してもらっていたのですが、しばらく放置されていた不動産取得税申告書の書類。
やっと県南広域本部の税務課にお尋ねしたところ、軽減措置の対象だったため7月に納めた不動産取得税が戻ってくるとのことでした。
そもそも不動産取得税は、不動産の取得をしたときに1回だけ課される税金です。
不動産の取得方法で該当するのが、家や土地といった不動産を購入したり、贈与で取得した時や新築、増築、改築、移転をしたときに課される地方税の1つになります。ということで都道府県に納めます。
相続した場合は評価額の金額によって課税されないケースもあるみたいです。
課税額も計算式が決まってますが、詳しくは最後にURLを掲載してます。
ちなみに不動産取得税が返ってくるのは、「住宅及び住宅用土地を取得した時の軽減措置」の対象になっているときのみです。
いろいろと条件がありますので、詳しくはこちらをチェックまたは県南広域本部へお問合せしてくださいね。
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15298.html
マイホームを持つと出ていく税金もありますが、いろんな対策も取られてますので、忘れずに申告していきましょうね!
もちろん見直しもありますので、必ず毎年同じ要件ではないので都度都度確認が必要です。
来年は確定申告の時期が来たら住宅ローン減税について案内していきます。